公共下水道台帳の調整及び保管は、下水道法第23条により義務づけられており、供用開始前であっても、建設の完了した区域については可及的にすみやかに、また既に供用を開始している地域で未調整のものについては、計画的に調整を図るべきとしています。 また、下水道事業は長年にわたるものであり、竣工図及び汚水桝の設置申請書等その資料は膨大なものであります。 下水道情報管理システムは、下水道に関する情報を集中管理し、維持管理はもちろんのこと、計画的に下水道事業を推進することができます。
弊社は、航空測量、地上測量から様々な計画、設計業務、システム開発を行っております。データ構築からシステム構築、その後の経年修正、お客様からの要望によるシステム拡張等すべてにお応えいたします。